障がい者支援事業

居宅介護事業・重度訪問介護

 障がい福祉サービスには、居宅介護や行動援護、重度訪問介護などの訪問系サービスがあり、対象者に合わせてさまざま支援を提供します。各サービスの提供者として働くには資格や実務経験などの条件を満たさなければなりません。

〇居宅介護事業とは

 居宅介護とは、介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスで、ホームヘルプとも呼ばれます。対象者は障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が区分2以上で一定の条件(※)を満たす場合も該当します。支援内容は食事や入浴、排泄といった身体介護から、調理や洗濯、掃除といった家事援助、生活に関する相談対応など多岐に渡ります。
 居宅介護では、サービス提供責任者のほか、ヘルパーとして介護福祉士や介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者などが勤務しています。

〇重度訪問介護

 重度訪問介護は、重度の身体障害や知的障害、精神障害を持つ方の自宅に出向き支援を行うサービスです。居宅介護との違いは入院時の支援を含む点です。障害支援区分4以上で一定の条件(※)を満たす方が対象者となっています。支援内容は、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助、生活等に関するご相談および助言、病院への付添いなどです。
 *当法人では、現在サービスを休止しております。