〇グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症のある要介護者が共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、介護スタッフによる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がもっている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにする目的で提供されるサービスです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は認知症の人だけのケア付き住宅です。1つの共同生活住居に5人~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。24時間の専門的援助体制のもと、料理や買い物などの家事に参加します。形態としては民家型、アパート型、ミニ施設型など、さまざまです。施設によっては、1ユニット9名以下ですが、2ユニット以上のところもあります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用している間は、居宅療養管理指導を除く、介護保険の他の居宅サービスを利用することはできません。
〇グループホームの利用対象者は?
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の診断を受けた要介護1以上の方で自立して生活が送れる人、かつ事業者と同一の市町村に住んでいる方が対象となります。
なお、要支援2の方は、「介護予防認知症対応型共同生活介護」のサービスが受けられます。要支援1の方は、これらのサービスは利用できません。
〇グループホームを利用する事の利点
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用することの利点は、少人数の中で「なじみの関係」をつくり上げることによって、生活上のつまづきや行動障害を軽減し、心身の状態を穏やかに保つことができることです。また、過去に体験したことがある役割、たとえば食事の支度、掃除、洗濯等をスタッフの手を借りながら各自ができる部分を行います。家庭的でゆったりと安定した環境の中で、高齢者の失われかけた能力を再び引き出し、潜在的な力をのばすように働きかけていくことを目標としています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、小規模なため馴染みの環境を作りやすく、認知症の方でも安心して暮らせるようになることが多いとされ、急速に施設の数が増えています。家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、認知症の症状の改善や進行の防止を図ります。
〇グループホーム運営推進会議
運営推進会議とは、介護保険法の「指定地域密着型サービスの運営に関する基準」において定められたもので、認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護事業所等(以下「グループホーム等」という)に設置が義務付けられています。
グループホーム等の事業所が自ら設置し、利用者、市町村職員、地域住民の代表等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとする事で、サービスの質の確保を図る事を目的としています。
当法人では、グループホームと地域密着型通所介護(デイサービス)が対象となり、本社では2事業所合同で会議を開催しています。
会議の開催記録については、こちらで確認できます。

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